Rinza公衆使用許諾契約書 第1.0版                                2005年 9月 1日制定                               日本ユニシス株式会社 本プログラムは、本契約書の条項にもとづいて提供されます。受領者が本プログラムを 使用、複製、変更、表示、実行または頒布した場合、本契約書の内容を受諾したものと みなします。 第1条 用語の定義 1. 「本プログラム」とは、オリジナル・プログラムまたはオリジナル・プログラムと コントリビューションの組み合わせを指すものとします。 2. 「オリジナル・プログラム」とは、初期開発者である日本ユニシス株式会社(以下 初期開発者と称します)が著作権を有し、Tyzohコミュニティにおいて所定の方法に よりリリースしたソフトウェアであるRinza(ソース・コード、オブジェクト・コー ドおよび関連資料を含む)を指すものとし、リリース時期の違いにより次の2種類が 存在するものとします。 (1) 初期オリジナル・プログラム 初期開発者によって最初にTyzohコミュニティにおいて所定の方法によりリリ ースされたRinzaソフトウェア。 (2) 追加オリジナル・プログラム 初期オリジナル・プログラムのリリース後に、初期開発者が「オリジナル・プ ログラム」であると明示のうえ、リリース済みの初期オリジナル・プログラム に関連するものとしてTyzohコミュニティにおいて所定の方法によりリリース したRinzaソフトウェア。 3. 「コントリビュータ」とは、コントリビューションを実施した者を指すものとし、 初期開発者も自らが実施したコントリビューションに関しては、コントリビュータ として位置付けられるものとします。 4. 「コントリビューション」とは、本プログラムに対する変更を指すものとします。 5. 「変更」とは、次の各号に定めることを指すものとします。 (1) 本プログラムに対するプログラム構成物の追加、削除または移動 (2) 本プログラムのプログラム構成物における内容の追加、削除または移動 6. 「本契約書」とは、この「Rinza 公衆使用許諾契約書」を指します。 7. 「受領者」とは、コントリビュータを含め、本契約書にもとづいて本プログラムを 受け取るすべての者を指すものとします。 8. 「拡張製作物」とは、本プログラムを、本プログラムの内容の流用を行っていない 他のソフトウェアと組み合わせた製作物を指すものとします。この場合、本プログ ラムと組み合わせた他のソフトウェア部分については、本契約書規定の条件と異なる 条件が適用され得るものとします。 9. 「本プログラムの内容の流用」とは、本プログラムの内容のあらゆる利用行為および その結果を指すものとします。ただし、次の各号に掲げるものは、本プログラムの 内容の流用には該当しないものとします。 (1) 本プログラムの機能を利用するために必要となるコード上の引用 他のソフトウェアが本プログラムの機能を利用するためにAPI(アプリケー ション・プログラム・インタフェース)呼び出しを行うのに必要となる処理 コード、大域変数の参照に必要となる処理コード中への本プログラムのコード の必要最低限の引用を指すものとします。 (2) 本プログラムの内容の関連資料上の引用または参照 他のソフトウェアに関する関連資料作成にあたり、本プログラムからの引用 または参照であることを明示したうえで行う、本プログラムに含まれるコード や関連資料の引用または参照を指すものとします。 10. 「実施許諾される特許」とは、次の各号の一にでも該当するものを指すものと します。 (1) 初期開発者によって実施許諾可能な特許権のうち、オリジナル・プログラムを 単独または本プログラムの一部として使用または販売することで必然的に実施 されるもの (2) コントリビュータによって実施許諾可能な特許権のうち、当該コントリビュー タのコントリビューションを単独または本プログラムと組み合わせて使用 または販売することで必然的に実施されるもの 第2条 初期開発者によるライセンス許諾 1. 本契約書の条項に従って、初期開発者は、受領者に対し、オリジナル・プログラム および初期開発者により実施許諾される特許に関して、次のことを行う、地域を限定 しない、ライセンス料無料の、非独占的な権利を許諾するものとします。 (1) ソース・コード形式、オブジェクト・コード形式を問わず、オリジナル・プロ グラムを使用、複製、変更、表示、実行および頒布すること。 (2) 初期開発者により実施許諾される特許にもとづいて、ソース・コード形式、 オブジェクト・コード形式を問わず、オリジナル・プログラムを使用、頒布、 頒布目的での提供およびその他の処理をすること。 ただし、第三者が保有する知的財産権等の権利にもとづく制約が存在する場合には、 当該制約に服するものとします。 2. 前項の規定は、初期開発者が、オリジナル・プログラムおよび初期開発者により実施 許諾される特許に関する前項にもとづくライセンスを受領者に対して許諾するに あたり必要となる、媒体費用等の実費を受領者に請求する権利を失わせるものでは ないものとします。 第3条 コントリビュータの義務等およびコントリビュータによるライセンス許諾 1. コントリビュータは、自己の行ったコントリビューションに関連して、本契約書規定 の諸条件に拘束されることを認識し承諾する第三者に対し、第2項の規定に従った 権利許諾を行う義務を負うものとします。 2. 本契約書の条項に従って、コントリビュータは受領者に対し、自己の行ったコントリ ビューション部分およびこれに関連してコントリビュータにより実施許諾される特許 に関して、次のことを行う、地域を限定しない、ライセンス料無料の、非独占的な 権利を許諾するものとします。 (1) ソース・コード形式、オブジェクト・コード形式を問わず、自己の行った コントリビューション部分を本プログラムに含めた形で、使用、複製、変更、 表示、実行および頒布すること。 (2) 当該コントリビュータにより実施許諾される特許にもとづいて、ソース・ コード形式、オブジェクト・コード形式を問わず、本プログラムに含めた形 で、当該コントリビュータによるコントリビューションを使用、頒布、 頒布目的での提供およびその他の処理をすること。 ただし、第三者が保有する知的財産権等の権利にもとづく制約が存在する場合には、 当該制約に服するものとします。なお、コントリビューションがコントリビュータ によって追加された時点で、その追加によってコントリビューションと本プログラム の組み合わせがコントリビュータにより実施許諾される特許とすべき対象になる場合 は、当該組み合わせに限り、コントリビュータにより実施許諾される特許となるもの とします。 3. 前項の規定は、コントリビュータが、自己の行ったコントリビューション部分および これに関連してコントリビュータにより実施許諾される特許に関する前項にもとづく ライセンスを受領者に対して許諾するにあたり必要となる、媒体費用等の実費を受領 者に請求する権利を失わせるものではないものとします。 4. コントリビュータは、自己が行ったコントリビューションが反映された本プログラム 内の目立つ場所に、オリジナル・プログラムの初期開発者を示す著作権表示を含む、 本プログラム中の「COPYRIGHT」という名前のファイルに記述されている文言をその まま含めなければならないものとします。なお、コントリビュータは、本プログラム 中の「COPYRIGHT」という名前のファイルに対していかなる変更も加えてはならず、 かつ、当該ファイルを自己が行ったコントリビューションが反映された本プログラム 中に含めなければならないものとします。 5. コントリビュータは、受領者が容易に識別できる方法で、自分がコントリビュー ションの実施者であることを明示しなければならないものとします。 6. 第1項にもとづき、コントリビュータが、自らが行ったコントリビューションを含む 形での本プログラムをソース・コード形式またはオブジェクト・コード形式で第三者 に頒布する場合には、本契約書を有体物または電子ファイルの形式で添付するもの とします。なお、本プログラムをオブジェクト・コード形式のみで第三者に頒布する 場合には、コントリビュータは、当該本プログラムに関するソース・コードを、 ソフトウェア交換に一般的に使われている媒体や妥当な方法により、頒布に要する 媒体費用を上回らない程度の費用で入手可能な状態におくとともに、当該ソース・ コードの入手方法を当該オブジェクト・コードの受領者が容易に知り得る形で明示 するものとします。 7. コントリビュータは、自らが行ったコントリビューションを含む本プログラムに 対し、自ら命名を行うことができるものとします。ただし、この場合、当該本プロ グラムがRinzaソフトウェアであることが客観的に明らかとなるよう、「Rinza」と いう文字列が一つのまとまりとして独立して認識できる形で、当該本プログラムの 名前に含まれなければならないものとします。 8. コントリビュータは、自らが行ったコントリビューションを含む本プログラムに 関し、著作者人格権を行使しないものとします。 第4条 受領者による頒布 1. 受領者は、次の各号に掲げる条件が全て満たされる場合に限り、本プログラムを ソース・コード形式またはオブジェクト・コード形式で第三者へ頒布することが できるものとします。 (1) 当該第三者が本プログラムが本契約書規定の諸条件に拘束されることを認識 し、承諾すること。 (2) 本プログラムを頒布する際に、本契約書を有体物または電子ファイルの形式で 添付すること。 (3) 本プログラム中の「COPYRIGHT」という名前のファイルに対していかなる変更 も加えず、かつ、当該ファイルを頒布する本プログラム中に必ず含めること。 なお、本プログラムをオブジェクト・コード形式のみで第三者に頒布する場合には、 当該頒布を行う受領者は、当該本プログラムに関するソース・コードの入手方法を 当該オブジェクト・コードの頒布を受ける受領者が容易に知り得る形で明示するもの とします。 2. 前項の頒布にあたり受領者が当該第三者に対して請求できる金額は、当該頒布に必要 となる媒体費用等の実費を限度とするものとします。 第5条 拡張製作物 1. 拡張製作物の作成者は、拡張製作物を単一の製品として第三者に頒布することが できます。この場合、拡張製作物のうち、本プログラム部分に対しては、本契約書 規定の諸条項が適用されるものとします。 2. 拡張製作物の作成者が拡張製作物を頒布する場合、当該拡張製作物の作成者は、 当該拡張製作物の頒布により、当該拡張製作物のうち本プログラム固有の部分を 除いた部分(以下拡張製作物固有部分と称します)および本プログラムと拡張製作物 固有部分の組み合わせ行為につき、初期開発者およびコントリビュータにいかなる 責任も生じることのないよう適切な措置をとらなければならないものとし、拡張製作 物固有部分について、または本プログラムと拡張製作物固有部分を組み合わせたこと について、第三者から初期開発者およびコントリビュータに対して賠償請求、訴訟、 その他何らかの法的行動が提起された場合には、拡張製作物の作成者が、自己の費用 負担において当該法的行動等に対する対応を行うものとします。 3. 拡張製作物の作成者は、拡張製作物がRinzaソフトウェアにもとづいていることが 客観的に解るような明示を拡張製作物に施さなければならないものとします。 第6条 保証の否認 1. 本プログラムは現状有姿にて提供されるものとし、明示・黙示を問わず、プログラム の瑕疵の不存在、商業的な使用可能性、使用目的に対する適合性を含め、いかなる 保証もなしに提供されるものとします。受領者は、本プログラムの使用、複製、 変更、表示、実行および頒布の適切性を自らの責任で判断するものとし、本契約書に もとづき許諾される権利を行使することに伴うすべてのリスク(プログラムエラー、 適用される法律への準拠、データ、プログラムまたは機器への被害、操作の中断 およびその他のリスク等を含む)を自ら負うものとします。 2. 初期開発者およびコントリビュータは、受領者に対する第2条および第3条にもとづく ライセンス許諾により、本プログラムが第三者の特許権、著作権その他の知的財産権 を侵害しないことを保証するものではないものとします。初期開発者およびコントリ ビュータは、特許権、著作権その他の知的財産権の侵害にもとづいて第三者から受領 者に対して賠償請求がなされた場合、受領者に対する一切の責任を否認します。 第7条 責任の否認 初期開発者、コントリビュータおよび第4条にもとづき本プログラムの頒布を行った受領 者は、受領者に対して、事由のいかんを問わず、また責任の根拠が契約の規定、故意、 過失、重過失、不法行為または製造物責任であるかを問わず、本プログラムの使用、 頒布または本契約書にもとづき許諾される権利を行使することに伴い発生する 直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、逸失利益、結果損害等一切の損害に 対して、当該損害発生の予見可能性の有無にかかわらず、一切の責任を負わないものと します。 第8条 受領者の権利の制限または変更の禁止 初期開発者、コントリビュータ、拡張製作物の作成者および第4条にもとづき本プログラ ムの頒布を行う受領者は、受領者に対し、本プログラムに関して受領者が本契約書に もとづき許諾されている権利に制限または変更を加えるいかなる条件も提示または強要 してはならないものとします。 第9条 契約違反に対する措置 受領者が本契約書の規定の一にでも違反した場合には、本契約書にもとづき当該受領者 に許諾されたすべての権利が自動的に終了するものとし、当該受領者は本プログラムの 使用、複製、変更、表示、実行および頒布を直ちに停止するものとします。 第10条 相互性 1. 受領者が初期開発者またはコントリビュータに対し、初期開発者またはコントリビュ ータにより実施許諾される特許に関して訴訟を起こし、または権利の有効性を争った 場合、初期開発者または当該コントリビュータから当該受領者に実施許諾された特許 は、当該訴訟が正式に起こされた時点または権利の有効性を争う手続が正式に開始 された時点で当然に終了するものとします。 2. 受領者が、本プログラム自体(他のソフトウェアやハードウェアとの組み合わせは 除く)が当該受領者の特許を侵害していると申し立てる訴訟を第三者、初期開発者 またはコントリビュータに対して起こした場合、第2条および第3条にもとづいて許諾 された当該受領者の権利は、当該訴訟が正式に起こされた時点で全て当然に終了する ものとします。 第11条 準拠法 本契約書は日本国法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。 第12条 管轄裁判所 本契約書に関して訴訟の必要性が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的 合意管轄裁判所とします。 第13条 本契約書の有効性 法律の規定または裁判所の判断により本契約書の一部が無効または適用不可能とされた としても、それによって本契約書の他の部分の有効性や適用可能性は影響を受けない ものとし、法律により許容される範囲内で法的強制力を有するものとします。 第14条 契約書の改訂 日本ユニシス株式会社は、本契約書を改訂する権利を独占的に保有するものとし、 日本ユニシス株式会社以外のいかなる者も、本契約書の改訂その他本契約書に対する いかなる変更も行うことはできないものとします。 第15条 正文 本契約書は、日本語を正文とし、本契約書の翻訳が作成された場合でも、当該翻訳は 本契約書の正文としての効力を有するものではなく、本契約書は、日本語正文のみに もとづいて解釈、適用されるものとします。 以上